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2015.03.09

会社法の改正について(その4:多重代表訴訟に関する事項)

「会社法の一部を改正する法律」(以下、改正会社法といいます。)が、平成26年6月20日に成立し、平成26年6月27日に公布されています。施行日は平成27年5月1日です。

今回は、多重代表訴訟に関する事項について確認します。
この度の改正で、親会社の株主が、一定の要件の下で子会社の役員等の責任を追及する制度、いわゆる多重代表訴訟制度が導入されました。ここでの一定の要件とは、以下のとおりです。

  • 1.完全親子会社関係の存在
  • 2.最終完全親会社等(企業集団の最上位にある完全親会社等)の議決権の100分の1以上又は株式の100分の1以上の保有
  • 3.責任原因事実の発生日における最終完全親会社等及び完全子会社等における、対象となる完全子会社等の株式の帳簿価額が最終完全親会社等の総資産の額の5分の1を超えること

以上の要件から、純粋持株会社の株主が傘下の事業会社の役員等の責任を追及することなどが考えられます。