NEWSお知らせ

2013.12.16

新社会福祉法人会計基準について(その3)

今回は、新社会福祉法人会計基準における区分方法の変更について概説します。

まず、前回のエントリーで記載致しましたとおり、新基準は社会福祉法人の営む全ての事業に適用されます。そこで、社会福祉法人の営む事業を社会福祉事業、公益事業及び収益事業の3区分に分けて集計することとなりました。例えば、介護老人福祉施設は社会福祉事業、有料老人ホームは公益事業、駐車場事業は収益事業となります。これにより、性質の異なる各事業の財務状況が把握できることとなります。

次に、各事業区分を「一体として運営される施設、事業所及び事務所」毎に区分して集計します。これを拠点区分といいます。これにより各拠点の財務状況が把握できることとなります。
さらに、各拠点区分で提供するサービス、例えば、介護老人福祉施設、通所介護、短期入所生活介護等のサービス毎に区分して集計します。これをサービス区分といいます。これにより各拠点におけるサービス毎の財務状況が把握できることとなります。

以上が新基準の区分方法となります。新基準の目的の一つである、法人全体の財務状況を明らかにし、経営分析を可能とするとともに、外部への情報公開に資するものとするという観点から、上記のような区分方法は有用と考えられます。