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2014.06.23

新社会福祉法人会計基準について(その8)

今回は、新基準において導入された会計手法の一つである、「金融商品の時価会計」についてご説明します。

新基準では、満期保有目的の債券等以外の有価証券のうち市場価格のあるものについては、時価で評価することとされました。また、満期保有目的の債券に関しては通常は取得価額で評価しますが、債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額とすることとされています。

新基準移行時の処理方法は、新基準移行年度期首に所有する有価証券のうち、時価評価を適用するものは、前年度末の帳簿残高と前年度末の時価との差額を「過年度の収益又は費用」等として調整し、償却原価法を適用するものは、移行年度期首の帳簿価額と取得時から償却原価法を適用した場合の移行年度期首の帳簿価額との差額を「過年度の収益又は費用」等として調整します。