平成28年3月の社会福祉法改正により、一定規模以上(※)の社会福祉法人に対する会計監査人設置が義務化されました。
従って、一部の社会福祉法人に於いては、任意監査ではなく、法定監査になります。
詳しくは「社会福祉法人会計監査 特設サイト」をご覧ください。
※下記の条件に当てはまる法人が対象となる予定です(変更となる可能性があります)
また、全ての社会福祉法人に於いて、社会福祉充実残額の明確化が義務付けられました。その際、社会福祉充実計画の作成に当たって、公認会計士や税理士等、財務の専門家の意見聴取が必要になります。
詳しくは「社会福祉充実計画 特設サイト」をご覧ください。
第7次医療法改正が平成27年9月16日に参院本会議で可決、成立し、平成27年9月28日付で交付されました。
今改正に伴い、平成29年4月2日以降の開始事業年度より、一部の医療法人の会計監査人設置が義務化されます。
詳しくは「医療法人会計監査 特設サイト」をご覧ください。
※下記の条件に当てはまる法人が対象となります
投資家をはじめとするステークホルダー(利害関係者)がファンドの運用成績等を信頼して投資判断に活用出来るよう、ファンドおよび資産運用会社の監査を実施しています。
当監査法人には豊富な経験と監査実績を有する公認会計士が多数在籍しております。
またファンド監査について、必要かつ十分な品質管理基準を制定することによって、監査手続の実効性を確保しつつ、効率化を図っております。
▼こちらの表はスワイプしてご覧になれます▼
スキーム | 法定監査の要否 | 根拠法令 | 主な投資対象 |
---|---|---|---|
投資事業有限責任組合(LPS) | ○ | 投資事業有限責任組合に関する法律 第8条第2項 | 株式 |
投資法人(REIT) | ○ | 投資信託及び投資法人に関する法律 第130条 | 不動産 (信託受益権) |
特定目的会社 | ○(※) | 資産の流動化に関する法律 第102条 | 不動産、債権 |
匿名組合 | ― | ― | 株式、債券 |
(※特定社債のみを発行しており、特定社債と特定目的借入の総額が200億円未満の場合は法定監査不要。)
法定監査は外部監査に関する法律により定められた基準に該当する事業体を対象として行います。
一方で、任意監査は、法律による規定があるわけでなく、株主や債権者など利害関係者の要請により行う事が一般的です。
多くの場合は、法人の透明性を確保し、利害関係社の信頼を得ることを目的に実施致します。
OAG監査法人では、金融商品取引監査や会社法監査、社会福祉法人監査、学校法人監査など、多くのフィールドで監査経験を
有するメンバーが高品質かつ効率的な監査サービスを提供いたします。